精神障害者保健福祉手帳
障がいのために長期(6ヶ月以上)にわたり日常生活または社会生活に制約ある人を対象に「障害者手帳」を交付する制度です。
障がいの程度により、重いほうから順に1級から3級まであります。
※2年ごとに更新手続きが必要です。(有効期限日の3ヶ月前から更新手続きができます。)
対象者 初診日より6ヶ月たっている精神障がい者
申請に必要なもの ○診断書による申請の場合
申請書、診断書、印鑑、顔写真(たて4p×よこ3p)1枚

○障害年金証書による申請の場合
申請書、障害年金証書と直近の年金振込通知書の写し、同意書、印鑑、顔写真(たて4p×よこ3p)1枚
申請窓口 熊本障がい保健福祉課のほか、中央、東、西、南、北の各保健福祉センターで申請の手続きができます。申請に必要なものにつきましては、地域連携課スタッフまでお問い合わせください。