自立支援医療費制度
在宅精神障がいの方がこの制度を利用されると、精神疾患のための通院医療費の自己負担が、医療費の1割になります。また、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
対象者 精神障がいのために継続的に通院中の人。
*医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用できます。
*原則として、複数の病院、薬局等を指定することはできません。
*1年毎に継続申請が必要です。
申請に必要なもの *申請書
*自立支援医療費の意見書
*健康保険証の写し
*同意書(市町村民税課税証明書)
*印鑑
*1年間の収入がわかるもの(年金振込み通知書等)
*その他
申請窓口 熊本障がい保健福祉課のほか、中央・東・西・南・北の各保健福祉センターで申請の手続きができます。
詳細につきましては、地域連携課スタッフまでお問い合わせください。